よりすぐりの職人技を集めた日本伝統工芸品の商品とりおき予約サービスです。

とりおき予約について(予約規約)

予約契約

予約(仮)契約とは、将来当事者間に本契約を締結させる拘束を生じさせる契約である。本契約に至る準備行為として予約といえども契約の一部として考えねばならない。通常、予約契約書を取り交わし、内金を差し入れる。
予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされる。売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがあるが、当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立する。

予約

予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。

例えば、将来において売買契約を締結するという予約(売買予約という)において、買主が予約完結権を持ったものとする。
そうすると将来、買主が売主に対して「この物を購入するという予約完結権を行使する」という意思を表示すれば、売主の承諾を待つまでもなく、売買契約が自動的に成立することになる。
このように予約という仕組みを使えば、予約完結権を持っている者が任意に売買契約を締結する権利を持つことになるので、予約完結権者に強い権利があるということができる。

なお、予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。

上記では、当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに、当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。
また、将来において締結される契約のことを「本契約」と呼ぶことが多い。

契約

対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。

具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。

予約完結権

予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。

予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であるということができる。

なお、売買一方の予約における予約完結権、再売買の予約における予約完結権は、弊社サイト経由で予約することで保全することができる。

売買一方の予約

売買一方の予約とは、将来において売買契約を締結することを事前に合意しておくことを指す(民法第556条)。

「予約」とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。「予約」においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。「売買一方の予約」もこのような「予約」の一つである。